パチンコは賭博か×大阪府休業要請応じないパチンコ店3店公表
大阪府 休業要請応じないパチンコ店3店公表 新型コロナ | NHKニュース
https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000182658.html
上記ニュースは2020年4月27日のものです。リンク切れの際はご容赦下さい。
今回は、このニュースを元にパチンコは賭博か否かについての是非を記載したいと思います。
(↓↓この広告を押して頂けると本当に助かります(スマホ版のみ)↓↓)
1.ニュース概要
・新型コロナウイルスの感染者の増加を防ぐために、新型コロナウイルス対策の特別措置法が策定された。
・大阪府は、府内のパチンコ店に対して、休業要請をした。
・その要請に応じず、営業を続けていた3店舗に対して、上記特別法の45条に基づいて、店名を公表した。
・しかし、その公表が良い宣伝となり、結果としてその店に数百人もの行列を作ることとなった。
2.ニュース考察
・外出自粛が続き、ストレスが溜まっているのは分かりますが、まずは、感染拡大を意図として休業要請を出しているのに営業を続けている一部パチンコ店は言語道断です。しかしながら、罰則規定がなかったり、休業要請に基づく休業保障等、未だ不十分な点や不明確な点が多いので、罰則規定を設けることができなかった時点で行政としての失敗であるともいえるでしょう。
・店が店なら客も客です。多くの人が外出自粛をして、自分の身も他人の身も守ろうとしている中、行列まで作って店に並ぶとは、率直に言って救いようがありません。
同じ日本人として非常に恥であり、残念に思います。
3.パチンコ店が抱える問題
今回の問題とは切り離して考える必要がありますが、パチンコ店に関する諸問題は、いい加減、看過してはならないと思います。以下、それぞれ記載していきます。
(1)刑法上の規定
①パチンコ店の客に関する規定
・日本国の刑法上は、「賭博を行うこと」は禁止されています(詳細は、刑法185条)。違反すると、罰金50万円以下等に処されます。
・しかし、「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」は処罰されないとされています。
・例えば、仲間内で昼食代レベルを賭けるような麻雀やゴルフ、参加費と景品を用意するようなボウリング大会等は、「一時の娯楽に供する」として、処罰はされないとされています。目安としては1000円程度ではないかという弁護士の見解もあります。
・パチンコについては、この「一時の娯楽に供する」として、賭博罪の適用が無いというのが一般的な見方です。
②「一時の娯楽に供する」の矛盾点
・上記の通り、パチンコは、「一時の娯楽に供する」とされていますが、これを免罪符にして「パチンコは全て一時の娯楽に供する」とするのあまりにも不合理ではないでしょうか。
・確かに、週末のみであったり、月に一度の趣味の範囲で、というのであれば、「一時の娯楽」と言えるかもしれません。
・しかし、言うまでも無く、そんな人ばかりではなく、毎日のようにパチンコ屋に足を運ばなくては済まない依存症の人もいます。また、パチンコ・パチスロで生計を立てている、いわゆる「パチプロ」という人達もいます。彼らが使用する金額は、上記のように、「仲間内で娯楽として賭けた場合」の目安である1000円であるはずもありません。
・このような人達もいるに関わらず、「パチンコ全体が一時の娯楽に供する」と片づけてしまうのはあまりにも合理性に欠けるではないでしょうか。
・また、刑法186条1項には、「常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する」ともあります。
パチンコが仮に「一時の娯楽に供する」としたとしても、毎日のように通う人達には常習性があり、本項の適用があってしかるべきにも思います。
③パチンコ店自体に関する規定
刑法186条2項には、「賭博場を開帳し、または博徒を結合して利益を図った者は、「3月以上5年以下の懲役に処する」とあります。
パチンコは社会通念上は明らかにギャンブル、賭博であると思いますので、本項の適用がされるべきですが、パチンコ店は下記の三店方式を取ることによって、上手く言い逃れをしています。
(2)いわゆる三店方式
・三店方式とは、「パチンコ店」、「景品交換所」、「景品問屋」の三つの店舗の事をいいます。
・パチンコ店でパチンコ玉やスロットのメダルを得ると、パチンコ店内の景品交換所で、特殊な景品に交換してもらいます。
・そして、その特殊な景品を、パチンコ店に隣接してある景品交換所に持って行くと、金銭に交換してもらえます。
・その特殊な景品は、景品交換所から景品問屋に買い取られ、それが再度パチンコ店に卸されます。
・「直接的に金銭を授受していない」、「それぞれの店舗が別媒体(表向きは)」ということで、「賭博・ギャンブルではない」という言い逃れをしております。
・しかし、これは脱法行為(違法ではないが、法による規制をかいくぐる行為)であるとの指摘が長年されてきております。
・このような状況を長年野放しにしてきたのは、行政の責任でもありますし、それと同様に、真剣にこの問題と向き合わなかった、向き合うことができなかったという日本の社会全体の問題であるように思います。
(3)ギャンブル依存症の問題
・カジノ法案の是非の際に、「ギャンブル依存症が増加する」という指摘がありますが、ギャンブル依存症の問題に正面から切り込むのであれば、まずはパチンコ問題に向き合うべきです。また、公営ギャンブルは例外に据え置きながら、ギャンブル依存症について論じる事にも違和感を覚えます。
(4)生活保護受給者によるパチンコでの浪費
・一部の生活保護受給者が、生活保護費をパチンコにつぎ込んでいるとする問題です。
・生活保護とは、憲法で定められた、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するために、何らかの原因で生活に困窮している国民の生活を保護するために支給されるものです。
・「最低限度の生活」にパチンコ等のギャンブルが入るというのは国民感情として到底納得できるものではないでしょう。
・生活保護制度の問題が抱える問題としては機会があれば別途取り上げるとして、生活保護受給者がパチンコ等に興じる事のないよう、制度を見直すか、入場自体を規制するような制度へとするべきです。
そうではないと、本来、保護されるべき人達が保護されなかったり、生活保護受給者に対する風当たりが必要以上に強くなったりする弊害を生じかねません。
(5)北朝鮮との関係性
・よく、パチンコ店と北朝鮮との関係性が指摘されることがあります。確かに、過去には脱税や不正送金の温床であったようですが、現在ではその構図は崩れてきております。
詳細は下記をご参照下さい。
http://agora-web.jp/archives/2034675.html
4.カジノ・ギャンブルのあるべき姿
カジノ法案(IR推進法)及び、IR整備法がそれぞれ2016年、2018年に成立しました。
これから先、カジノ、パチンコを含めたギャンブルの在り方について、慎重に議論、検討を重ねて行かないと、上記のような大きな歪が既に生じている現状が更に悪化しかねません。
ギャンブル依存症の増加を防ぐために、入場料を6000円取るという線で調整されているようですが、これは小手先の策に過ぎないでしょう。
パチンコ等の市場規模は約20兆円とも言われており、これを直ちに完全に撤廃するというのは非現実的ではあります。
そのような市場規模で得られる利益を公営ギャンブルと同様な形で国の収入として管理できるようになれば、税金等の面でも国民全体の利益となり得る可能性もあるのではないかと個人的には思います。
(↓↓この広告を押して頂けると本当に助かります(スマホ版のみ)↓↓)
米国駐在における、日米比較等は以下をご覧下さい!
sousuke22101243.hatenablog.com
米国駐在における陸マイラー、航空会社上級会員編は下記をご参照を!
sousuke22101243.hatenablog.com
投資編のその他の投稿はこちら!
sousuke22101243.hatenablog.com
ブログ村のランキングに参加していますので、良かったらポチっとお願いします!